反社会的勢力の排除に関する規約
株式会社亜細亜商店(屋号 雲仙不動産。以下「当社」という。)は、市民社会の秩序及び安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、 不動産取引が反社会的勢力の活動の拠点又は資金源となることを防止するため、以下のとおり規約を定める。
第1条(定義)
本規約において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。
第2条(行為による判断)
当社は、相手方が前条に定める者に該当するか否かにかかわらず、相手方が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当該相手方を反社会的勢力と同等の者とみなし、本規約に基づいて対応する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 暴言、大声、威嚇、脅迫、恫喝その他の威圧的な言動
- 暴力、詐欺その他の犯罪に該当する行為
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第3条(組織としての対応)
当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、担当者又は担当部署のみに対応を委ねることなく、代表者以下、組織全体として対応する。当社は、不当要求に対応する役員及び従業員の安全を最優先に確保する。
第4条(取引を含めた一切の関係遮断)
当社は、反社会的勢力との間において、不動産の売買、交換又は貸借の代理若しくは媒介、空き家等の管理その他一切の取引を行わない。当社は、取引の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに当該取引を解消する。
第5条(有事における民事と刑事の法的対応)
当社は、反社会的勢力による不当要求を一切拒絶し、民事及び刑事の両面から法的対抗措置を講じる。
第6条(裏取引及び資金提供の禁止)
当社は、反社会的勢力による不当要求が事業活動上の不祥事又は役員若しくは従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を行わず、名目の如何を問わず資金提供を行わない。
第7条(外部専門機関との連携)
当社は、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
第8条(契約における表明確約及び解除)
当社は、契約の締結に際し、相手方に対し、自らが反社会的勢力に該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明し、確約することを求める。相手方が当該表明又は確約に反することが判明した場合、当社は、何らの催告も要せずして、当該契約を即時解除することができる。
制定 2026年9月1日
株式会社亜細亜商店 代表取締役 吉田 浩平