長崎県雲仙市小浜町富津2791

カスタマーハラスメントに対する規約

株式会社亜細亜商店(屋号 雲仙不動産。以下「当社」という。)は、お客様に対し誠実に業務を遂行するとともに、 役員及び従業員(以下「従業員等」という。)の就業環境を確保するため、以下のとおり規約を定める。

第1条(定義)

本規約において「カスタマーハラスメント」とは、顧客等からの要求又は言動のうち、当該要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段又は態様が社会通念上相当な範囲を超えるものであって、当該手段又は態様により従業員等の就業環境が害されるものをいう。

第2条(対象となる行為)

次の各号に掲げる行為は、カスタマーハラスメントに該当する。ただし、これらに限られない。

  1. 暴言、大声、威嚇、脅迫、恫喝その他の威圧的な言動
  2. 人格を否定する言動、差別的な言動又は性的な言動
  3. 長時間の拘束、同一内容の要求の反復、営業時間外における執拗な連絡
  4. 土下座その他の謝罪の方法の強要
  5. 合理的な理由のない金品の要求又は過剰なサービスの要求
  6. 従業員等の個人情報、写真又は動画のインターネット上への無断の掲載又はその示唆
  7. 暴行、器物損壊その他の犯罪に該当する行為

第3条(当社の対応)

  1. 当社は、顧客等の行為がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、当該顧客等への対応を中止し、以後の取引を謝絶することができる。
  2. 当社は、悪質なカスタマーハラスメントを行う者を反社会的勢力と同等の者とみなし、当社の「反社会的勢力の排除に関する規約」に準じて、組織として毅然と対応し、警察、弁護士等と連携のうえ、法的措置を講じる。
  3. 当社と契約関係にある顧客等の行為がカスタマーハラスメントに該当する場合、当社は、何らの催告も要せずして、当該契約を即時解除することができる。
  4. 当社は、事実関係を正確に記録するため、顧客等との会話を録音することがある。

第4条(従業員等の保護)

当社は、従業員等が単独で対応することのない体制を整備し、従業員等からの相談に応じる窓口を設置する。

第5条(お客様へのお願い)

本規約は、お客様からのご意見又はご要望を妨げるものではない。当社は、お客様との相互の信頼と尊重に基づく関係のもとで、引き続き誠実に業務を遂行する。

制定 2026年9月1日
株式会社亜細亜商店 代表取締役 吉田 浩平