相続した空き家のご相談
相続した家や土地、
何から始めればいいか迷っていませんか。
片付けや名義変更がまだでも大丈夫です。
売る・貸す・管理するなど、今できる選択肢を一緒に整理します。
期限のある手続き
相続した不動産には、期限がある手続きもあります。
慌てて決める必要はありませんが、あとで困らないように早めに確認しておくと安心です。
2027年3月31日
相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続で取得した不動産の名義変更が義務化されています。
正当な理由なく手続きをしない場合、過料の対象となることがあります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、その場合の期限が2027年3月31日です。
相続から3年目の年末まで
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度があります。
使える期限や建物の条件があるため、早めの確認が大切です。
相続が始まってから3年目の年末までに売る必要があります。
制度自体の期限(現在は2027年末)はこれまで延長されてきましたが、延長されるとは限りません。
3,000万円の特例が使えそうか、セルフチェック →
※ 制度の適用可否は物件や相続の状況によって異なります。
必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携します。
空き家の片付け・改修・解体には、市の補助金が使える場合があります。 空き家の補助金・空き家バンク →
売る前に登記簿で確かめておくこと(名義・共有・抵当権・地目)をまとめています。
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相続した田んぼや畑を手放したい。
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ご注意ください
名義を変えずに放っておくと、相続人が何十人にも増えます
亡くなった方の名義のままにしておくと、次の相続が起きるたびに、権利を持つ人が増えていきます。
三代たつと、相続人が50人近くになることも珍しくありません。
空き家が手付かずのまま残る、いちばん大きな原因のひとつです。
例:名義人に子が4人、子それぞれに子が3人ずついて、相続登記をしないまま三代たった場合です。 亡くなった人の持ち分は、その子へ引き継がれていきます。
途中で亡くなった人の配偶者が健在なら、その人も相続人になります。 この例で孫の配偶者12人が健在なら、相続人は48人です。
こうなると、何が困るのか
誰に連絡すればいいか分からない
草や傷みが気になっても、近所の方や不動産会社は、今の持ち主にたどり着けません。
連絡がついても、本人が知らない
「そんな土地を相続していたとは知らなかった」ということが、実際によくあります。
売るにも、解体するにも、全員の同意が要る
1人でも連絡がつかない、反対する人がいると、話が進みません。
戸籍を集めて全員と話をまとめるのに、年単位の時間と費用がかかります。
そして、空き家のまま残る
誰も手を付けられないまま家が傷み、近所に迷惑をかける空き家になっていきます。
相続人が少ない今のうちに、できること
- 名義を確かめる
固定資産税の納税通知書や登記簿で、家や土地が誰の名義になっているかを見てください。
祖父母や親の名義のままになっていないでしょうか。 - 今の相続人が誰かを把握する
兄弟姉妹やその家族など、誰が相続人になるのかを書き出しておきます。
司法書士と連携してお手伝いします。 - 相続登記を済ませる 2024年4月から相続登記は義務になり、それより前の相続も2027年3月31日が期限です。
- 話がまとまらなくても、まず届け出る 誰が相続するか決まっていなくても、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で、登記の義務を果たすことができます。
名義が古いままの家や土地があれば、売るかどうか決まっていなくても、今のうちにご相談ください。 相続人が増えてからでは、同じ手続きでも手間と費用が大きく変わります。
準備ができていなくても大丈夫です
「片付けてから」「家族で話してから」と思っているうちに、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
まだ何も決まっていない段階で、一度ご相談ください。
遠方に住んでいて、見に行けない
現地確認や写真でのご報告もできます。
まずは場所と状況だけお聞かせください。
兄弟で話がまとまっていない
売る・貸す・残すなど、判断材料をそろえるところからお手伝いします。
登記や名義のことが心配
名義変更がまだの場合もご相談ください。
必要に応じて専門家と連携します。
仏壇や家財が残っている
片付け前の状態でも大丈夫です。
売却や管理に向けて、順番を一緒に整理します。
売れる家か分からない
建物の傷みや土地の条件を確認し、売却できるか、管理が必要かを見ていきます。
費用がどれくらいか不安
解体、片付け、登記、測量など、必要になりそうな費用も含めてご説明します。
最初に決めるのは「方針」だけで大丈夫です
細かい手続きはあとから整理できます。
まずは、売るのか、貸すのか、しばらく管理するのかを一緒に考えましょう。
- 01
家の状況を知る
建物の状態、荷物の有無、道路や土地の条件などを確認します。
遠方の方には写真でご報告します。 - 02
必要な手続きを確認する
名義変更、相続人の確認、税金、片付けなど、進める前に確認しておきたいことを整理します。
- 03
進め方を決める
売却、賃貸、管理など、状況に合った選択肢をご提案します。
無理に売却をすすめることはありません。
進め方のパターン
相続した家や土地の状況によって、合う進め方は変わります。
すぐに決めなくても大丈夫です。
売りに出しても買い手がつかない場合は、売れない家や土地を手放す方法もご覧ください。
当面は持ち続ける
すぐに売る予定がない場合は、空き家管理という方法もあります。
通風、雨漏り確認、草刈りなど、必要な管理内容をご相談ください。
月額3,300円(税込)からお受けしています。
解体してから売るほうがいい、とは限りません
雲仙市や南島原市では、建物を解体する費用のほうが、更地になった土地の価格より高くなることが少なくありません。
「古い家は壊してから売るもの」と思って先に解体すると、売っても手元にお金が残らないことがあります。
左は、木造30坪の家の解体費(付帯工事を含めて1坪4.7万円)に、法律で必要なアスベストの事前調査と滅失登記を加えた金額です。 アスベストが見つかった場合の除去費や、庭木・生垣の撤去が加わると、上の薄い部分まで増えます。 右は、約200㎡の土地を1㎡5,000円で見積もった価格です。
なぜ、そうなるのか
解体費が上がっている
産業廃棄物の処分費や人件費、運搬費が上がり、解体費は年々高くなっています。
土地を買いたい人が少ない
人口が減り、同じような空き地も増えているため、更地にしても高くは売れにくくなっています。
ほかにも気をつけたいこと
- 家を解体すると住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税が上がります。
- 解体の前には、アスベストの事前調査が法律で必要です。
アスベストが含まれていれば、除去の費用もかかります。
除去費の目安は、木造30坪の家で72万円ほどからです。 - 道が狭く重機が入らない場所では、手作業で壊すため、解体費が1.5〜2倍になることがあります。
- 解体したあとは、建物の滅失登記が必要です。
費用は建物の状況によりますが、一般的な家屋なら4万円ほどから見込んでおいてください。
解体する前に、ほかの方法も比べてみてください
古い家が建ったまま売る
「古家付きの土地」として売り出し、解体するか、直して住むかは買う方に決めていただく方法です。
解体の補助金を確認する
雲仙市・南島原市・島原市・諫早市には、危険な空き家の解体に補助金があります。
国の基準で傷みの点数が100点以上の家が対象で、工事の前に申請が必要です。
空き家の補助金・空き家バンク →
隣の方や、空き家バンクにあたる
隣の土地の方が、庭や駐車場として欲しがっていることがあります。
空き家バンクに出す方法もあります。
値段を下げても売れない、解体すると赤字になる。
そんな家や土地にも、手放す方法はあります。
売れない家や土地を手放す方法 →
※ 図の数字は目安です。
土地は住宅地の基準地価(長崎県 地価調査2025年)・公示地価(国土交通省 2026年)の低いほうの地点、
解体費は当社が雲仙市内で出した解体の見積りの単価(2026年)をもとにしています。
市街地など土地の価格が高い場所では、解体してから売るほうがよいこともあります。
どちらがよいかは、建物と土地を見てからご説明します。
※ 掲載している金額は、あくまで概算です。
実際の金額は、現地で物件の状況を確認したうえで変わることがあります。
遠方にお住まいの方へ
遠方にお住まいで、現地に来るのが難しい方もご相談ください。
現地確認、写真でのご報告、必要書類のやり取りなど、できるだけ負担の少ない形で進めます。
- お立ち会いが難しい場合も、現地確認をご相談いただけます。
- 写真付きで状況をご報告し、気になる点もあわせてお伝えします。
- ご契約の手続きは郵送でも対応できます。
何度も帰省していただく必要はありません。 - ご家族との相談が必要な場合も、無理に話を進めることはありません。
- 登記や相続の手続きが必要な場合は、専門家と連携してご案内します。
よくあるご質問
相続登記をしていないのですが、相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
名義変更がまだの場合も、まずは状況をお聞かせください。
必要に応じて司法書士などの専門家と連携します。
兄弟で意見がまとまっていません。
相談しても大丈夫ですか?
大丈夫です。
まずは売却価格の目安や管理にかかる費用など、判断材料をそろえるところからお手伝いします。
空き家の3,000万円特別控除は使えますか?
相続した実家を売ったとき、条件に合えば、売って得た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例です(被相続人の居住用財産〈空き家〉に係る特例)。
主な条件は次のとおりです。
・昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンションなど区分所有の建物は対象外)
・亡くなった方が、亡くなる直前まで一人で住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合も、条件を満たせば対象)
・相続してから売るまで、住む・貸す・事業に使う、をしていないこと
・相続の開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売ること(例:2024年5月に相続したら、2027年12月31日まで)。
また、特例そのものが2027年12月31日までの売却に限られています
・売却代金が1億円以下であること
・耐震リフォームをするか、家を取り壊すこと(売ったあと、翌年2月15日までに買主が行う場合も対象)
・親子・夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと
家を相続した人が3人以上いる場合、1人あたりの控除は最高2,000万円になります。
また、市から「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取り、確定申告をする必要があります。
期限を過ぎると使えなくなるため、使える可能性があるか、早めに確認しておくことをおすすめします。
当社は売却の時期や方法(建物を残すか、解体するか)を一緒に考え、税金の計算や申告は、ご希望がありましたら税理士をご紹介致します(※2026年9月18日時点)。
固定資産税が上がると聞きました。
家が建っている土地は「住宅用地の特例」で、土地の固定資産税が最大6分の1に軽くなっています。
空き家の管理が行き届かず、市から「特定空家等」(倒壊のおそれや衛生上の問題が大きい空き家)や「管理不全空家等」(このままでは特定空家等になるおそれがある空き家)として勧告を受けると、この特例が外れます。
その結果、土地の固定資産税が上がります(計算上は最大で約6倍。
実際の上がり方は、土地の広さや評価によって変わります)。
勧告の前には市から助言・指導があり、その段階で草刈りや修繕、解体などの対応をすれば、勧告を避けられます。
使っていない空き家そのものに税をかける動きも出ています。
大阪府寝屋川市では、2026年7月に「空き家流通促進税」の条例が可決されました(総務大臣の同意を経て、早ければ2029年に始まる見込み)。
雲仙市議会でも、同じような税の取り組みが議題にあがっています。
雲仙市で導入が決まったわけではありませんが、今後の動きに注意が必要です(※2026年9月18日時点)。
当社は現地の状態を確認し、管理・売却・解体など、税の負担を抑える進め方を一緒に考えます。
仏壇や荷物が残っています。
そのままの状態でご相談ください。
荷物が残ったままでも、査定や売却の相談はできます。
片付けは、おおむね次の順で進めます。
・先に大事なものを探す:権利証(登記識別情報)、通帳、保険の書類、写真などは、ご家族で先に探しておくと安心です。
遠方の方は、当社が現地で見つけたものをお送りすることもできます
・仏壇は、処分や移動の前に、お寺に「閉眼供養(魂抜き)」をお願いするのが一般的です。
菩提寺がない場合は、供養をしてくれるお寺や専門の業者をご紹介します
・家財は、ご家族で分けて、ごみの日に出したり、市のごみ処理施設へ自分で持ち込んだりもできます。
まだ使える家具や家電は、リサイクル店の買取を使える場合もあります。
量が多い、遠方で通えないといったときは、運び出しだけ業者に頼むこともできます。
業者に頼む場合は、家庭のごみを運べる市の許可を持っているかを必ず確かめてください(許可のない業者は、不法投棄などのトラブルのもとになります)。
当社が見積もりを取り、日程を調整することもできます。
費用は量や家の場所で大きく変わるので、現地で見積もります
家具などを残したまま「現状のまま」で売れることもあり、その場合は片付けの費用をかけずに済みます。
また雲仙市には、空き家の家財を片付ける費用の補助(上限10万円・買う人や借りる人が住む場合)があります(※2026年9月18日時点)。
売り方と片付けの順番によって使えるかどうかが変わるので、手をつける前にご相談ください。
相談したら、売却をすすめられますか?
無理に売却をおすすめすることはありません。
売る、貸す、管理するなど、ご事情に合う進め方を一緒に考えます。
まずは、物件の場所と状況をお聞かせください
相続した家、空き家になった実家、使っていない土地など、まだ方針が決まっていなくても大丈夫です。
「何から始めればいいか」から、一緒に整理します。
ご相談は無料で、内容は秘密厳守です。