解体の補助金の対象になるか、セルフチェック
雲仙市・南島原市・島原市・諫早市には、危険な空き家の解体費を補助する制度があります。 対象になるのは、国の基準で「傷みの点数」が合計100点以上の家です。 「古い」「ボロボロに見える」だけでは足りません。
このチェックは目安です。実際の点数は、事前協議のときに市の職員が現地で確認して付けます。
自分で100点に届かなくても、室内や床下など見えない部分の傷みで点数が上がることもあれば、点がつかず、セルフチェック時より点数が下がる場合もあります。
まず、この条件に当てはまりますか
- 今は使っていない建物
- 木造か鉄骨造
- 半分以上が住宅として使われていた
- 所有者か相続人(ほかの相続人や権利を持つ方の同意が必要です)
ほかにも市ごとの条件(市税の滞納がないこと など)があります。
傷みの点数をチェックする
4つの部分ごとに、いちばん近いものを1つ選んでください。
点数は自動で足されます。
母屋のおもな部分で判断し、物置や離れなどの付属の建物は数えません。
数えるときの決まり
- 1つの部分で当てはまるものが複数あるときは、いちばん高い点だけを数えます(足しません)。
- 素人が応急で直した所は、直っていないものとして見ます。
- 「基礎・土台・柱・はり」が100点なら、それだけで100点に届きます。
次のことは、それだけでは点数になりません
- 築年数が古い(築50〜60年など)
- 長いあいだ空き家になっている
- 畳や内装が古い・傷んでいる
- 台所やトイレなどの設備が古い
- 庭が荒れている・草が伸びている
100点に届きそうなら
- 市に事前協議を申し込む 電話などで相談し、現地確認の日を決めます。
- 市の職員が現地で点数を付ける 100点以上なら、補助の対象になります。
- 申請する 解体業者の見積り、登記事項証明書、現況写真などを出します(雲仙市は見積りが2社以上必要です)。
- 交付決定を待ってから、解体の契約・工事をする 決定の前に契約や着工をすると、補助を受けられません。
- 工事を終えて実績を報告し、補助金を受け取る 雲仙市と島原市は、交付決定から60日以内に工事を終える決まりです。
- 家財の処分費は対象外です。
解体・運搬・処分の費用が対象です。 - 雲仙市と島原市は、県内の解体業者に頼む必要があります。
- 解体すると、翌年から土地の固定資産税が上がることがあります。
- 解体後は、建物の滅失登記が必要です。
4市の解体補助
(※2026年9月14日時点)各市の公式ページで確認した内容です。
締切や予算は年度ごとに変わります。
| 市 | 補助額 | 申請のタイミング |
|---|---|---|
| 雲仙市 ↗ | 解体費用の8割の2分の1、上限50万円(住宅以外の空き建築物は4分の1、上限20万円) | 事前協議(現地確認)が必要。 交付決定の前に契約・着工すると対象外。 令和8年度は11月30日まで(予算に達したら終了) |
| 南島原市 ↗ | 危険な空き家の解体費用の一部、上限80万円 | 工事の前(交付決定の前に着工すると対象外。 先に市との協議が必要) |
| 島原市 ↗ | 解体工事費の4割、上限50万円 | 先に市への事前相談が必要。 令和8年度の受付は12月4日まで |
| 諫早市 ↗ | 解体費用の8割、上限50万円 | 契約の前(交付決定の前に契約したものは対象外)。 令和8年度の再募集は10月23日まで |
点数の付け方は、国の「住宅の不良度の測定基準」の「構造の腐朽又は破損の程度」によります。 島原市と諫早市は要綱などでこの基準を明記し、雲仙市と南島原市も「国が定める評点が合計100点以上」としています。
判断に迷ったら、写真を送ってください
このチェックの結果と、屋根・外壁・柱や基礎の写真をお送りいただければ、当社でも同じ基準で目安をお伝えします。
解体したほうがよいのか、解体せずに売る方法があるのかも、あわせてご説明します。
解体業者や、滅失登記を行う土地家屋調査士のご紹介もできます。
ご相談は無料で、内容は秘密厳守です。