相続・空き家
相続した実家を売るときの3,000万円の特例、使える?使えない?
相続した実家を売るとき、利益から最高3,000万円を差し引ける特例は2種類あります。
建てた年、同居していた人、自分が住んだかどうかで、どちらが使えるか、どちらも使えないかが分かれます。
状況別に整理しました。
相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得税と住民税がかかります(不動産にかかる税金の全体は、コラム「こんなにあるの!?不動産の7つの税金」にまとめています)。
このとき、利益から最高3,000万円を差し引ける特例が2種類あります。
- 相続した空き家の特例:親が一人で住んでいた古い家を、相続した人が売る場合
- 自宅の特例:売る人本人が住んでいた家を売る場合
どちらが使えるか、どちらも使えないかは、家を建てた年、亡くなる前に同居していた人、相続したあとに自分が住んだかどうかで分かれます。
この記事は、特例が使えそうかどうかの見当をつけるためのものです。
実際に使えるかどうかや申告の方法は、事前に税理士にご確認ください。
ご希望がありましたら、当社から税理士をご紹介致します。
まず、状況で分けてみます
| 状況 | 使える特例 |
|---|---|
| 1981年5月31日以前に建った実家(親が一人で住んでいた)を、住まずに売る | 相続した空き家の特例(ほかの条件も満たす場合) |
| 1981年6月以降に建った実家を、住まずに売る | どちらも使えません |
| 亡くなる前にほかに同居していた人がいた実家を、同居していなかった人が住まずに売る | どちらも使えません |
| 親と同居していた子が相続して売る | 自宅の特例 |
| 相続したあと実家に移り住み、そのあと売る | 自宅の特例 |
たとえば1982年に親が建てた家を相続し、住まずにすぐ売る場合は、相続した空き家の特例も、自宅の特例も使えません。
相続した空き家の特例の条件
前提:1981年5月31日以前に建てられた家であること
この特例は、今の耐震基準ができる前に建てられた家(旧耐震の家)だけが対象です。
古い家を壊すか耐震リフォームしてから売ってもらい、危ない空き家を減らすのがねらいだからです。
1981年6月以降に建てられた家は対象外です。
建てた日は、登記簿の「新築」の日付で確かめます。
マンションなどの区分所有の建物も対象外です。
亡くなる直前に、ほかに住んでいた人がいないこと
- 家族に限りません。
内縁の夫や妻、部屋を借りていた人、住み込みで世話をしていた人がいても使えません - 住んでいたかどうかは、住民票ではなく、実際にそこで暮らしていたかで判断します。
通って介護していた、ときどき泊まっていた程度なら、住んでいたことにはなりません - 亡くなる前に老人ホームに入っていた場合も、要介護・要支援の認定を受けていた、入るまで一人で住んでいた、入ったあと家を人に貸すなどしていなかった、といった条件を満たせば対象になります
そのほかの条件
- 相続の開始から3年目の年末までに売ること(例:2024年5月に相続したら、2027年12月31日まで)
- 特例そのものが、2027年12月31日までの売却に限られていること。
これまで延長されてきましたが、延長されるとは限りません - 耐震リフォームをするか、家を取り壊すこと。
売ったあと、翌年2月15日までに買う方が行う場合も対象です - 売った値段が1億円以下であること
- 相続してから売るまで、人に貸したり事業に使ったりしていないこと
- 親子や夫婦など、身内に売るのではないこと
使えると、利益から最高3,000万円を差し引けます。
家を相続した人が3人以上いる場合は、1人あたり最高2,000万円です。
申告のときには、市が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
売ったあとで市に申請して受け取ります。
実家に住んでから売る場合(自宅の特例)
相続した実家でも、実際に移り住めば、その人にとっては自宅です。
自宅の3,000万円の特例が使えます。
- 住む期間に「何年以上」という決まりはありません。
本当にそこで暮らしていたかで判断されます - 特例を受けるためだけの入居や、住民票だけを移した場合は認められません
- 住まなくなってから3年目の年末までに売る必要があります
- 親子や夫婦など身内に売る場合や、前の年・前々年に自宅の売却でこの特例を使っていた場合は使えません
- 持っていた期間は、亡くなった方の分も合わせて数えます。
合わせて10年を超えていれば、税率も約20%から約14%に下がります
税金のために住むのはおすすめしません。
「実家に戻って暮らす」と決めた方が、あとで売るときに使える特例、と考えてください。
どちらも使えない場合
- 相続税を払っていた場合は、払った相続税の一部を取得費に足して、利益を小さくできる特例があります。
相続の開始から3年10か月以内に売ることが条件です - 値段の安い土地を売る場合に、利益から100万円を差し引ける特例もあります。
ただし、使える期限や金額の条件が税制改正で変わってきているので、使えるかどうかは税理士に確かめてください
どれにも当たらない場合は、利益にそのまま税金がかかります。
税率は、5年を超えて持っていれば約20%です。
相続した不動産は、亡くなった方が持っていた期間も数えるので、古くからある実家はほとんどがこの税率になります。
売る前に確かめておくこと
- 登記簿で、家を建てた日(新築の日付)を確かめる
- 亡くなる前に、だれが一緒に住んでいたかを整理する
- 相続した日と、3年目の年末がいつかを確かめる
特例が使えるかどうかで、手元に残るお金は大きく変わります。
売り出す前に確かめておくと、売り方(取り壊してから売るか、そのまま売るか)や、売る時期も決めやすくなります。
「結局、私の場合は使えるの?」
質問に答えるだけの「3,000万円の特例のセルフチェック」を用意しました♪断定出来るものではありませんが、目安としてご確認ください。
当社では、売却の段取りと合わせて特例が使えそうかどうかの見当をつけ、ご希望がありましたら税理士をご紹介致します。
(※2026年10月2日時点の制度です。
条件や期限は、税制改正で変わることがあります。)
このコラムは2026年10月2日に書きました。
制度や金額は変わることがあります。
本文中の「※〇年〇月〇日時点」もあわせてご確認ください。
ご相談は無料です
このコラムの内容でご不明な点や、ご自身の物件についてのご相談も承ります。
売る・売らないが決まっていなくても構いません。
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