長崎県雲仙市小浜町富津2791

相続した実家を売るとき、3,000万円の特例が使えそうか、セルフチェック

相続した実家を売って利益が出たとき、利益から最高3,000万円を差し引ける特例が2種類あります。 「相続した空き家の特例」と「自宅の特例」です。
質問に答えると、どちらかが使えそうかの目安が出ます。

このチェックは目安です。実際に使えるかどうかは、細かい条件や書類で決まります。 事前に税理士にご確認ください。
ご希望がありましたら、当社から税理士をご紹介致します。 答えはこの画面の中だけで判定し、どこにも送りません。
相続したあと、売る人(あなた)がその家に実際に住みましたか?

住民票ではなく、実際にそこで暮らしていたかで考えてください。
親と同居していた場合も「住んだ」です。

質問に答えてください

すべての質問に答えると、ここに目安が出ます。

条件の詳しい説明

それぞれの条件の意味や、特例が使えない場合にできることは、コラムにまとめています。

相続した実家を売るときの3,000万円の特例、使える?使えない? →

こんなにあるの!?不動産の7つの税金 →

売り方や時期もあわせてご相談ください

特例が使えるかどうかで、取り壊してから売るか、そのまま売るか、いつまでに売るかが変わります。 当社は売却の段取りを一緒に考え、税金の計算や申告は、ご希望がありましたら税理士をご紹介致します。
ご相談は無料で、内容は秘密厳守です。

(※2026年10月2日時点の制度です。
条件や期限は、税制改正で変わることがあります。)